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7 | 7 | ※ 英語と日本語で矛盾が生じた場合は、原文のライセンス契約を優先するものとする。<br><br>
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| -以下のライセンス契約は、地域または国の全ての登録済CoderDojo慈善団体と締結されるものです。本ライセンス契約は、ある地域を代表する組織または非公認のグループと締結する基本的なMOU(覚書)として行使されることになります。 |
| 10 | +以下のライセンス契約は、地域または国の全ての登録済 CoderDojo 慈善団体と締結されるものです。本ライセンス契約は、ある地域を代表する組織または非公認のグループと締結する基本的な MOU(覚書)として行使されることになります。 |
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12 | 12 | **本ライセンスの対象区域:日本**
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13 | 13 | **日付:2016年8月27日**
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| -(1) <b>HELLO WORLD財団</b>(CoderDojo財団として運営)は、アイルランドで登録された有限責任会社です (登録番号: 524255)。登記上の拠点は、Dogpatch Labs, CHQ Building, Custom House Quay, Dublin 1にある (ライセンサー)。 |
| 15 | +(1) <b>HELLO WORLD財団</b>(CoderDojo財団として運営)は、アイルランドで登録された有限責任会社です (登録番号: 524255)。登記上の拠点は、Dogpatch Labs, CHQ Building, Custom House Quay, Dublin 1 にある (ライセンサー)。 |
16 | 16 |
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17 | 17 | (2) <b>一般社団法人 CoderDojo Japan</b>(地域団体)は、日本で登録された一般社団法人です (登録番号: 0111-05-007385)。登記上の拠点は、東京都新宿区高田馬場一丁目28番10号三慶ビル4階 CASE Shinjuku にある。
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19 | 19 | ## 背景
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21 |
| -- (A) ライセンサーは、活動区域においてCoderDojoをサポートし拡大するために設立した地域団体にライセンスを与えることを望む。 |
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| -- (B) 地域団体は、ビジネス(以下に定義)を促進することを望むと共に、その地域団体がCoderDojoの精神を確実に遵守するよう本ライセンス契約で定める条件を以って、ライセンサーがその地域団体にライセンスを供与する必要性を認識する。 |
23 |
| -- (C) 「ビジネス」とは、CoderDojoコミュニティ、CoderDojoブランド、およびCoderDojo憲章に則った哲学と精神に寄与するためのマーケティング、認知の構築、およびパートナーシップの交渉から成るビジネスを意味する。なお、下記に示す用語は、それぞれ次の意味を指す。「CoderDojo憲章」とは、グループ内全ての個々のDojoが署名した憲章を意味する。
「契約期間」とは、当該日付から12ヶ月を意味する。
「活動区域」とは、日本を意味するものとする。 |
| 21 | +- (A) ライセンサーは、活動区域において CoderDojo をサポートし拡大するために設立した地域団体にライセンスを与えることを望む。 |
| 22 | +- (B) 地域団体は、ビジネス(以下に定義)を促進することを望むと共に、その地域団体が CoderDojo の精神を確実に遵守するよう本ライセンス契約で定める条件を以って、ライセンサーがその地域団体にライセンスを供与する必要性を認識する。 |
| 23 | +- (C) 「ビジネス」とは、 CoderDojo コミュニティ、 CoderDojo ブランド、および CoderDojo 憲章に則った哲学と精神に寄与するためのマーケティング、認知の構築、およびパートナーシップの交渉から成るビジネスを意味する。なお、下記に示す用語は、それぞれ次の意味を指す。 |
| 24 | + - 「CoderDojo 憲章」とは、グループ内全ての個々の Dojo が署名した憲章を意味する。 |
| 25 | + - 「契約期間」とは、当該日付から12ヶ月を意味する。 |
| 26 | + - 「活動区域」とは、日本を意味するものとする。 |
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25 | 28 | ## 1. ライセンス
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26 | 29 |
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35 | 38 | 2.3. 地域団体は、若い人たちが安全な社会的環境でプログラミングの方法、およびテクノロジーを創造する方法を学べるよう奨励しサポートするために設立される。
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| -2.4. 地域団体は、「CoderDojo地域名称」の正しい命名規則に従うものとする。CoderDojoを1プログラムとして採用する既存の慈善団体の場合は、「CoderDojo地域名」という名称を明瞭につけるものとする。 |
| 40 | +2.4. 地域団体は、「CoderDojo 地域名称」の正しい命名規則に従うものとする。CoderDojo を1プログラムとして採用する既存の慈善団体の場合は、「CoderDojo 地域名」という名称を明瞭につけるものとする。 |
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39 |
| -2.5. 地域団体は、団体自身の運営に関する年次調査を実施するものとし、また活動区域の全ての道場に当該Dojoの活動に関する年次調査を完了するよう奨励するものとし、当該情報をライセンサーへ年次に速やかに提供するものとする。 |
| 42 | +2.5. 地域団体は、団体自身の運営に関する年次調査を実施するものとし、また活動区域の全ての道場に当該 Dojo の活動に関する年次調査を完了するよう奨励するものとし、当該情報をライセンサーへ年次に速やかに提供するものとする。 |
40 | 43 |
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41 |
| -2.6. 地域団体は、活動区域における全てのDojoがCoderDojoコミュニティ・プラットホーム(2015年9月開始)を使用することを促進するものとする。これは全てのDojoがCoderDojoの世界的なコミュニティとつながり、そこに参加することを可能にする。 |
| 44 | +2.6. 地域団体は、活動区域における全ての Dojo が CoderDojo コミュニティ・プラットホーム(2015年9月開始)を使用することを促進するものとする。これは全ての Dojo が CoderDojo の世界的なコミュニティとつながり、そこに参加することを可能にする。 |
42 | 45 |
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43 |
| -2.7. 地域団体は、四半期毎のCoderDojoコミュニティ委員会の召集に定期的に出席および参加する代表者がいることを確保するものとする。 |
| 46 | +2.7. 地域団体は、四半期毎の CoderDojo コミュニティ委員会の召集に定期的に出席および参加する代表者がいることを確保するものとする。 |
44 | 47 |
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45 |
| -2.8. 地域団体は、グローバルCoderDojo財団の指定連絡先と頻繁な近況連絡(毎月または隔月)を取る代表者がいることを確保するものとする。 |
| 48 | +2.8. 地域団体は、グローバル CoderDojo 財団の指定連絡先と頻繁な近況連絡(毎月または隔月)を取る代表者がいることを確保するものとする。 |
46 | 49 |
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47 | 50 | 2.9. 地域団体は、ライセンサーとの世界的な関係に発展するいずれのパートナーシップも報告するものとする。
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48 | 51 |
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49 | 52 | 2.10. 地域団体は、活動区域におけるビジネスに関して第三者がもたらす問題のいずれも遅滞なくライセンサーへ報告するものとする。
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50 | 53 |
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51 | 54 | ## 3. 地域団体のベストプラクティスの約束
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52 | 55 |
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53 |
| -3.1. 地域団体は、監査済みの年次決算報告書を作成し、ウェブサイト上で公開するものとする。 CoderDojoを1プログラムとして採用している既存の慈善団体の場合は、慈善団体の管轄司法権利上の報告条件に従うことが望まれる。 |
| 56 | +3.1. 地域団体は、監査済みの年次決算報告書を作成し、ウェブサイト上で公開するものとする。CoderDojo を1プログラムとして採用している既存の慈善団体の場合は、慈善団体の管轄司法権利上の報告条件に従うことが望まれる。 |
54 | 57 |
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55 |
| -3.2. 地域団体は、活動区域内の全てのDojoが確実にCoderDojo憲章に従うよう、あらゆる合理的な努力をするものとする。 |
| 58 | +3.2. 地域団体は、活動区域内の全てのDojoが確実に CoderDojo 憲章に従うよう、あらゆる合理的な努力をするものとする。 |
56 | 59 |
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57 |
| -3.3. 地域団体は、全てのDojoがCoderDojo推奨活動ガイド/CoderDojo Taoを順守するよう提唱し奨励しなければならない。 |
| 60 | +3.3. 地域団体は、全ての Dojo が CoderDojo 推奨活動ガイド / CoderDojo Tao を順守するよう提唱し奨励しなければならない。 |
58 | 61 |
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59 |
| -3.4 地域団体は、管轄するDojoがZen(世界規模コミュニティプラットフォーム)に登録されていることを確保するものとする。 管轄区域によっては、1つの地域コミュニティのメンバーが、その地域における全てのDojoのチャンピオンとして登録される可能性がある旨を特に言及する。 |
| 62 | +3.4 地域団体は、管轄する Dojo が Zen(世界規模コミュニティプラットフォーム)に登録されていることを確保するものとする。 管轄区域によっては、1つの地域コミュニティのメンバーが、その地域における全ての Dojo のチャンピオンとして登録される可能性がある旨を特に言及する。 |
60 | 63 |
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61 | 64 | 3.5. 地域団体は、活動区域内の大多数のDojoが地域団体とその活動の支えとなるよう合理的な努力を行うものとする。
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62 | 65 |
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63 |
| -3.6. 地域団体は地域のDojoを代表し、地域の主要パートナーシップのいずれをも管理し、それらのパートナーシップがCoderDojoと地域のDojoのメリットになるよう関係を結ぶものとする。 |
| 66 | +3.6. 地域団体は地域の Dojo を代表し、地域の主要パートナーシップのいずれをも管理し、それらのパートナーシップが CoderDojo と地域の Dojo のメリットになるよう関係を結ぶものとする。 |
64 | 67 |
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65 | 68 | 3.7. 地域団体は、どの有給従業員についてもその詳細情報をその団体のウェブサイトで一般公開するものとする。例)従業員数とその地域団体における役割。
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66 | 69 |
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67 |
| -3.8. 地域団体は、フォーラムの参加、バッジの利用、レッスンと内容の共有を通して全てのDojoがグローバルCoderDojoコミュニティとつながり、貢献することを奨励するものとする。 |
| 70 | +3.8. 地域団体は、フォーラムの参加、バッジの利用、レッスンと内容の共有を通して全ての Dojo がグローバル CoderDojo コミュニティとつながり、貢献することを奨励するものとする。 |
68 | 71 |
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69 |
| -3.9. 地域団体は、常時、特にパートナーやスポンサーとの交渉している最中においては、その団体が特定の地域またはDojoグループを代表しているのであって、世界規模の活動の代表ではないことを明確にするものとする。 |
| 72 | +3.9. 地域団体は、常時、特にパートナーやスポンサーとの交渉している最中においては、その団体が特定の地域または Dojo グループを代表しているのであって、世界規模の活動の代表ではないことを明確にするものとする。 |
70 | 73 |
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71 | 74 | ## 4. ライセンサーの義務
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72 | 75 |
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73 | 76 | 4.1. ライセンサーは、地域団体を初期の設立段階の間サポートするものとし、そのサポートには活動区域における既存コミュニティの支持を得ることの円滑化を含む。
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74 | 77 |
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75 |
| -4.2. ライセンサーは、地域団体が非営利活動の促進のためにブランディング、ロゴ、関連ウェブサイトを含むCoderDojoの資産を使用することを許可するものとする。 |
| 78 | +4.2. ライセンサーは、地域団体が非営利活動の促進のためにブランディング、ロゴ、関連ウェブサイトを含む CoderDojo の資産を使用することを許可するものとする。 |
76 | 79 |
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77 | 80 | 4.3. ライセンサーは、1つの連絡先を地域団体に割り当て、コミュニケーションの明確な通信手段を確保するものとする。
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78 | 81 |
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79 | 82 | 4.4. ライセンサーは、通話による毎月または隔月のチェックを促進し、地域団体とのつながりを維持するものとする。
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80 | 83 |
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81 | 84 | 4.5. ライセンサーは、コミュニティ委員会またはいかなる将来の諮問機関において地域団体のメンバーのための場所が留保されていることを確保するものとする。
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82 | 85 |
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83 |
| -4.6. ライセンサーは、www.coderdojo.comウェブサイトに地域団体の参照情報を含めるものとする。 |
| 86 | +4.6. ライセンサーは、www.coderdojo.com ウェブサイトに地域団体の参照情報を含めるものとする。 |
84 | 87 |
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85 | 88 | 4.7. ライセンサーは、管轄区域の異議申し立てまたは機会のいずれについても地域団体と共有するものとする。
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86 | 89 |
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